どうも、じょにーでっぷん(@じょにーでっぷん)です。
今回は、ブログやSNSに歌詞を掲載する際の注意点についてのお話です。
ブログやSNSに歌詞の掲載をしようと思っている方のお役に立てると幸いです。
歌詞の引用に関する法律
歌詞を引用するにあたり、法律をしっかりと理解しなくてはいけません。
ブログやSNSに何気なく歌詞を載せたばかりに「法に抵触してしまい訴えられた」なんてことになってしまったら大変ですし冷や汗ものです。
それでは、早速歌詞の引用に関する法律についてお話します。
著作権法から見た歌詞の掲載について
著作権法は以下のような内容です。
著作権や著作隣接権などの著作権法上の権利には一定の存続期間が定められており,この期間を「保護期間」といいます。
これは,著作者等に権利を認め保護することが大切である一方,一定期間が経過した著作物等については,その権利を消滅させることにより,社会全体の共有財産として自由に利用できるようにすべきであると考えられたためです。
(中略)
原則として著作者の死後70年までとなります。
引用元:文化庁公式HPより抜粋
著作権法から見ると、著作者の死後70年からは歌詞の引用が可能となります。
歌詞全文の掲載には「著作権者の許可」が必要
商用に限らず、非商用のブログやSNSに歌詞全文を掲載するには「著作権者の許可」が必要です。
著作権者とは、文字通り曲などの「著作物」を創った人を指します。
例えば、「パプリカ」という曲(著作物)は米津玄師さんという「著作権者」が作った作品ですので、パプリカの歌詞を全文引用するには米津玄師さんに掲載許可を取らなければいけないということになります。
しかし、現在日本ではほとんどの音楽が「JASRAC」という音楽利権団体によって管理されている為、米津玄師さんに直接許可を取らなくても「jASRAC」に歌詞の「使用料」を支払うことで歌詞の掲載が可能になります。
「JASRAC」の歌詞掲載使用料
商用サイトの場合 | 非商用サイトの場合 | |
使用料(月額) | 5000円~ | 1曲あたり150円~ |
商用であった場合、最低でも月額5000円を支払わなければ歌詞の掲載をしてはいけません。
また、ここが一番大事なところですが「非商用でも掲載するには使用料を支払わなければならない」という点です。
最初にお話した「何気なく掲載してはいけない」とお話したのは、「非商用でも使用料が発生してしまうから」なのです。
著作者の死後70年でも、「JASRAC」管轄の楽曲の歌詞は掲載不可の場合も
先程、著作権法では「著者の死後70年」であれば歌詞の掲載が可能とお話しましたが、ある条件下においては死後70年かどうかに関わらず「掲載使用料の支払いが必要」なケースがあります。
それは、編曲や訳詞がされた作品の歌詞を利用される場合です。著作権者の死後70年でも、そういった楽曲では訳詞者等の著作権の保護期間内にある場合があるからです。
先程もお話しましたが、日本の楽曲のほとんどはJASRACによって管理されています。
つまり、こういった場合はほとんどの楽曲でJASRACに使用料を支払う必要があるということになりますね。

歌詞の引用で使用料を請求された事例
京都大学の「式辞」で歌詞引用。JASRACが使用料を請求して物議を醸す
これはかなり有名な話ですね。
京都大学の入学式の式辞で、山極寿一総長が「ボブ・ディラン」の歌詞を引用し挨拶を行った後、JASRACから使用料の請求をされたというものです。
ネット上でもかなり批判が殺到したようで、JASRACをもじって「カスラック」というタグがTwitterで大流行したほどです。
JASRAC側はこれを否定しているようですが、真相のほどは闇に葬られたままです。
ブログやSNSに歌詞を無料で掲載するにはどうしたらいい?
これまで話した内容だけを見ると、ブログやSNSに無料で歌詞を掲載することは不可能だと思われるかと思います。
でも、実はブログやSNSに無料で歌詞を掲載する方法は存在します。
もし掲載を考えているのであれば、今からお話する「歌詞掲載のルール」を守って掲載しましょう。
歌詞を掲載する際の書き方(ルール)
・あくまで「引用」であること
一番大事な点は、掲載する歌詞があくまで「引用」という範囲に収まっていることが前提ということです。
引用には以下のようなルールがあります。
引用のルール
- 他人の著作物をブログやSNSに掲載する「必然性」があること
- 引用部分と、自分で書いた文章がわかりやすく「区別」されていること。
- 主従関係がはっきりわかるようにすること
- 著作権者が誰なのかをはっきりと明示すること
(注5)引用における注意事項
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
- (1)他人の著作物を引用する必然性があること。
- (2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
- (3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
- (4)出所の明示がなされていること。(第48条)
引用:文化庁公式HPより抜粋
①他人の著作物をブログやSNSに掲載する「必然性」があること
先ずはここをクリアしないと、掲載することはできません。
例えば、「歌詞の意味を自分なりに解釈し、解説するサイト」であれば、歌詞が無ければ成り立ちませんので「必然性がある」と言えるでしょう。
②引用部分と、自分で書いた文章がわかりやすく「区別」されていること。
ここでいう「区別」とは、「見た目から引用かどうかがわかる」ことだと思ってください。
カギ括弧(カギカッコ)や、引用部分の背景の色を変えたり、斜体にしたりすれば大丈夫でしょう。
③主従関係がはっきりわかるようにすること
あくまでも、自分の文章が「主」であり、引用部分が「従」であることが大切です。
自分で書いた文章の量が、引用部分よりも少ない場合は要注意。
主従関係が成り立ちませんので、これはNGとなる恐れがあります。
また、自分で書いた文章が多くても、その内容が歌詞に関係の無い内容だったり、とても希薄な内容であった場合にもNGとなることがあるようです。
⑤著作権者が誰なのかをはっきりと明示すること
これは普通に考えて当たり前のことですが、著作権者の名前をはっきりとわかる形で掲載する必要があります。
もし著作物へのリンクがあれば、より親切でしょう。
あとがき
いかがでしたか。
今回は「ブログやSNSへの歌詞の掲載」についてお話しました。
もし歌詞を掲載する際は、ご注意ください。